レンタルオフィス、サービスオフィスの契約書 種別について
2017年04月16日
レンタルオフィス、サービスオフィスの契約書とは
レンタルオフィス、サービスオフィスでは、通常の賃貸借契約ではないケースがほとんどです。どういった契約なのか、普通の賃貸借契約とはどこが違うのかをまとめてみました。
利用権契約
利用権契約とは、レンタルオフィスを貸すときに、借地借家法に該当しない契約にしたいというレンタルオフィス業者側の考えで、普及している契約になります。
借地借家法に該当すると、契約時に重要事項説明をしなければいけなくなったり、通常の賃貸借だと、滞納時に追い出すときに、2カ月程度の滞納実績を作らなければならず、あまりよろしくないので、それを避ける内容の契約が多いです。
定期借家契約
定期借家契約は、借地借家法で規定されている契約方式で、通常の賃貸借契約と異なり以下の特徴があります。
定期借家契約 | 普通賃貸借契約 | |
契約方法 | (1)公正証書等の書面による契約に限る (2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない |
書面でも口頭でもよい |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新 されない。ただし、お互い合意のうえ、再契約可能。 | 正当事由がない限り更新される |
期間を1年未満とする建物賃貸借契約の効力 | 1年未満の契約も可能 | 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる |
建物賃借料の増減に関する特約の効力 | 賃借料の増減は特約の定めに従う | 特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる |
借り主からの中途解約の可否 | (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる (2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う |
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う |
レンタルオフィスでは、3か月程度の短期利用のケースもあり、普通賃貸借契約ではなく、定期借家契約を使うケースが多いです。
注意するポイント
レンタルオフィス、サービスオフィスでは、たまに契約期間中に解約できないものがあります。例えば、2年契約であれば、2年間は途中で解約できず、もし解約するなら、残期間の賃料を違約金として支払うという契約です。
通常の賃貸借契約では、考えられないことですが、レンタルオフィス・サービスオフィスでは可能性がありますので、契約前によく確認するようにしましょう。
まとめ
レンタルオフィス、サービスオフィスの賃貸では、敷金をあまり預からないようにしているため、滞納発生時にはいかにすぐ追い出せるかを考えた契約になっています。リスクではありますが、その分、初期費用を少なく事務所を確保できるメリットにもなります。
また、レンタルオフィス業者ごとに様々な契約書を作っていますので、契約時はよく確認するようにしましょう!